土地の物理的状況を明確にします
不動産登記は大きく二種類に分けられ、一つは「表題(表示)に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表題(表示)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
また、表題に関する登記は、固定資産税の算出にも関係するため登記が義務つけられています。(不動産の物理的現況に変更が生じてから1ヶ月以内に登記をしなければなりません。怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。土地家屋調査士が扱う土地登記では、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。)
土地登記の種類
土地表題登記
土地表題登記は地番のない土地に地番をつける登記です。使用されていない溝や道などを払い下げを受けて自分の土地にする時などに行います。
- 敷地の庭に地図上存在する道(現地にはない)を取得したい
- 新たに土地の表示が必要な方など
土地分筆登記
分筆登記は登記された1筆の土地を2筆以上に分ける登記です。土地の一部を売却するとか、畑の一部に家を建築をする場合などに行います。
- 土地を複数の土地に分割したい方
- 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆
土地合筆登記
合筆登記は登記された2筆以上の土地を1筆にまとめる登記です。1戸建敷地など一見ひとつに見える土地でも実際はいくつもの土地がある時など1筆にまとめる事により分かりやすくする時に行います。
- 駐車場に貸している土地を一つにまとめたい
- 相続の前提に合筆されたい方
土地地目変更登記
地目変更登記は土地の利用目的など地目が変わった際に、登記された地目を他の地目に変更した時に行う登記です。変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。畑に住宅を建築した場合や、つかわなくなった土地に太陽光発電施設を設置した場合に行います。
- 山林や畑に家を建てたい
- 土地の利用目的(地目を変更したい)
土地地積更正登記
地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。実測面積が少ない多いに係わらず行うことが可能です。
- 登記面積より実測面積が少ない事が分かり固定資産税軽減をしたい
- 登記簿の面積を正しくしたい