土地登記についての質問
- 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
- 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請することになります。
- 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
- 複数の土地を一つの土地にまとめるには「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなどの制限があるので注意が必要です。
- 自分の土地にあるはずのない建物の登記記録(登記簿)があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。建物滅失登記の申請人は建物の所有者になりますから、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
- 自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
- あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する法務局に備えてあります。地図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
- 登記所の図面にも信頼できるものと、信頼できないものとがあるというのは本当ですか?
- 登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査により作成したもの、区画整理により作成したもの等いろいろな図面が備えてあります。この中でも、明治時代に作成したものは精度に疑問があるものが多いと認識されています。
建物登記についての質問
- 建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?
- 建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。
- 27年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?
- 登記は可能です。建物表題登記を申請するには、誰に所有権があるのかを証明するため、所有権を証明する情報を添付しなければなりません。建築確認済証、工事完了引渡証明書以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等が所有権を証明するものとなりますので、これらを添付し申請することになります。
- 建築確認を主人名義で取りました。しかし、私も資金を出していることもあり、登記する際に共有名義にしたいのですが、可能ですか?
- 可能です。この場合、建築確認申請の際になぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といっても難しくはありませんので、お気軽にご相談ください。
- 自分の土地にあるはずのない建物の登記記録(登記簿)があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。建物滅失登記の申請人は建物の所有者になりますから、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
- この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を申請します。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。この場合も、増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。 この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。
- 物置を新築しました。登記は必要ですか?
- 不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。
境界問題についての質問
- お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです。
- わたしたち土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。熊本県内であれば出張対応もいたします。
- 境界はどのように決めるのですか?
- 隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。
さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。 - 境界標がなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
- 境界標は、道路工事や電柱工事、土砂崩れなどで動くこともあります。定期的にチェックし、なくなっている場合は、境界確認書などの資料を元に復元します。
まずはわたしたち土地家屋調査士に相談してみてください。 - 立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?
- 所有者本人の立会いをお願いします。(原則)しかし、止むをえない事情がある時は、家族・代理人でも構いません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。
- 境界立会いに要する時間はどれくらいですか?
- だいたい、1件当たり15分~20分程度あれば終わります。境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります。